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A,片目の視力が、病気で0.4まで落ちたTさん。
「運転免許は0.7以上。もう、車の運転は無理、、、」
と更新をあきらめていました。確かに、道路交通法規則で第一種運転免許(普通車・原付)が許可される視力は、両目で0.7以上。ただし、片目それぞれ0.3以上です。
片目の視力が0.3未満の低い場合、よいほうの目を動かさずに見える範囲が左右150度以上で、視力0.7以上と決められています。
片方の視力が低くても、運転できる場合があるのです。
ちなみに、大型免許や第二種免許(バスやタクシーなど)は、両目で0.8以上、片目それぞれが0.5以上です。
参考文献 チェック&チェック(財)日本失明予防協会
「運転免許は0.7以上。もう、車の運転は無理、、、」
と更新をあきらめていました。確かに、道路交通法規則で第一種運転免許(普通車・原付)が許可される視力は、両目で0.7以上。ただし、片目それぞれ0.3以上です。
片目の視力が0.3未満の低い場合、よいほうの目を動かさずに見える範囲が左右150度以上で、視力0.7以上と決められています。
片方の視力が低くても、運転できる場合があるのです。
ちなみに、大型免許や第二種免許(バスやタクシーなど)は、両目で0.8以上、片目それぞれが0.5以上です。
参考文献 チェック&チェック(財)日本失明予防協会
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